2018-03-20 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
昨今、訪日外国人旅行者につきましては、団体旅行から個人手配旅行への急速なシフト等の多様化が図られておりますほか、十年前に比べたら徐々に解消されておりますものの、なお訪問先につきましてはゴールデンルート等の特定地域に集中するなど、全国各地への来訪、滞在のさらなる拡大の促進が、今後、我が国の観光施策におきまして重要な課題となっているところでございます。
昨今、訪日外国人旅行者につきましては、団体旅行から個人手配旅行への急速なシフト等の多様化が図られておりますほか、十年前に比べたら徐々に解消されておりますものの、なお訪問先につきましてはゴールデンルート等の特定地域に集中するなど、全国各地への来訪、滞在のさらなる拡大の促進が、今後、我が国の観光施策におきまして重要な課題となっているところでございます。
いや、過重な負担にはならないというふうな御見解がありましたけれども、しかし、かなり自由度の高い、そして期間も長い商品が多い企画手配旅行、オーダーメード型の旅行についても、企画旅行という概念で旅程保証と特別補償をしなければならないんだということにする以上、これまで以上の保証を旅行会社には義務づけられるわけなんです。
一方で、御指摘の企画手配旅行として従来の規制の対象にはなっていなかったものについても、旅行会社が事実上、旅程管理をするようなものも出てきた。どっちだろうというあたりのあいまいさでございます。
ましてや今回、企画旅行という概念で幅広く、企画手配旅行、包括料金特約の企画手配旅行まで含めた形で企画旅行だ。その企画旅行全体に、そういったいざというときの補償もしろ、そして旅程保証もしろということを今回義務づけるわけですよね。そうすると、旅行者の自己責任って何なのかなと。
この企画旅行契約は、従来の主催旅行契約に加えて、また従来の企画手配旅行契約の大部分をもって企画旅行契約となったようです。 そこで、改正案によって小規模の業者が大部分入っている第三種の旅行業者ですね、これまで取り扱っていた事業で、これからはこの改正によってできなくなるということは起きないのかどうか、まずお聞きします。
また一方、社団法人全国旅行業協会は主に国内のパッケージ旅行を扱う第二種の旅行業者、それからパッケージ旅行ではない手配旅行を扱う第三種の旅行業者を主たる会員とした協会でございます。
この企画旅行は、従来の小規模な旅行会社が執り行っていた手配旅行の中で企画性のある企画手配旅行も包含した概念でありまして、修学旅行も多くの場合これに含まれると思います。修学旅行については、現在でもいわゆる大手旅行業者だけではなくて中小の旅行会社も六百社程度、現に実施している状況にあります。
旅行業の中の区別でございますが、海外と国内の差はなくなってくる一方、パック旅行を主体とします主催旅行と、お客様の申し出による手配旅行というものにつきましては、責任関係、取引関係の実態がやはり違ってきておりますので、旅行業の区分もそういう実態に合わせまして三つの区分が旅行業の中で出てくるものと思っております。
いわゆる手配旅行というんですか、今回の法改正を見ておりますと主に主催旅行について意を用いたように受けとめておりますが、修学旅行であるとかあるいは職場旅行の場合、いわゆる主催旅行に比べまして法的にしっかりと保護がなされているのだろうか。まず、その取り扱いの相違がどこにあるかということもお伺いいたしたいと思います。
また、主催旅行に対しまして、お客様がこれこれを旅行したいあるいはこの方面へ行きたいというふうに申し出られて、それに従ってやる手配旅行というものがございまして、それはお客様の言うような手配をする旅行というのが基本でございますが、昨今、団体旅行の修学旅行でございますとかある程度お任せした手配、どこそこの方向へこんな日程でこういう旅行をしたいというお任せの手配旅行というものもございます。
それから三番目に、旅行クーポンの、特に手配旅行につきましてあくまでも外枠でガイドラインをさらにお示しをいただきたい。この三点でございます。 税制改正そのものにつきましては、戦後四十年たっております。戦後の復興期を経まして時代が、社会情勢が変化をしている。また、経済の発展段階に応じて、社会の豊かさの度合いに応じて課税方法が変わってくるのはこれは当たり前であろう。
特に、議論の分かれております手配旅行につきまして、監督官庁並びに大綱にこの文言を入れていただきました……
○説明員(平野忠邦君) ただいま先生の方から御指摘ございましたように、今回の海外修学旅行につきましては、これはいわゆる手配旅行と申しまして、旅行者であります学校側が旅行日程を立てまして、この旅行計画に従いまして運送機関と旅行者との間を旅行業者がいわゆる手配というのを行っておりますので、こういう運送機関等の事故につきましての責任というのは、第一義的には運送機関が負うということでございますけれども、先ほど
○平野説明員 ただいま先生御指摘のとおりでございまして、いわゆる旅行契約には二つございまして、主催旅行と申しますのといわゆる手配旅行というのがございます。
もう一つは、いわゆる手配旅行。これは旅行者あるいは旅行団体が旅行を決めて、そのホテルのお世話、交通機関のお世話、いわゆる手配をするという旅行形式が今回の修学旅行の形式のようでございます。 そして、この手配旅行の約款を見せていただきました。旅行業法の中で、約款については責任を明確にしなさい、こういう規定がございます。したがって、この約款を見てみますと、これに責任が明確になっております。
そして、そういう旅行の形態に二通りございまして、旅行業者が旅行計画をつくって、そして利用者を募集する、そして旅行業者の計画に従って旅行するという主催旅行契約と、それから今回のような修学旅行の場合はすべてそうでございますけれども、手配旅行と申しまして、旅行者、今回の場合は学校側でございますが、学校側の計画に従って旅行計画が立てられて、そして旅行業者はその計画に従って運送機関等について手配を行うにすぎないという
○政府委員(中村徹君) 旅行契約につきましては、先生御承知のとおり、いわゆる主催旅行契約、つまり旅行業者がみずから旅行計画を作成して旅行者を募集するという主催旅行と、それから手配旅行でございますが、旅行者が旅行計画を作成して、旅行者の委託によって旅行業者が手配をするいわゆる手配旅行、この二つがあるわけでございますが、修学旅行の場合には、すべて学校側の旅行計画に従って学校側の委託によって旅行業者が手配
その点では、現在無登録業者の多くはどちらかと申しますと手配旅行が中心で、いわゆる安売り航空券をあっせんするとか、そういうような形での旅行が多うございますので、必ずしも今回の営業保証金の引き上げがすぐそういう無登録業者の増加ということを引き起こすとは考えておりませんが、いずれにしましてもそういった点についての取り締まりというものをひとつ本気になって取り組んでいくべきだと考えております。
○政府委員(西村康雄君) いま先生からお話しの新たな旅行業者の責任と申しますのは、これは今回の法案におきまして標準旅行業約款という制度を取り入れておりますが、その標準旅行業約款の内容といたしまして、これを主催旅行の約款と手配旅行の約款とに分けて決めることを予定いたしております。
○政府委員(西村康雄君) いま先生御指摘のように、主催旅行を手配旅行に切りかえるという例でございますが、実際に考えられるやり方というのは、主催旅行でございますと、これは通常広く募集をする、旅行業者みずから募集をするこの段階を、第三者が募集だけして、そして実際に手配を旅行業者にやらせる。
さてその次は、主催旅行と手配旅行の問題についてお伺いをします。今回の法律改正の中でこの主催旅行、手配旅行というのが定義をされたことも特色だと思うんですね。そこで、いろんなケースを調べてみますと、この主催旅行と手配旅行の区分、定義というものが必ずしも竹で割ったように明確でない部分が出てくるおそれが現実にあるわけです。
○西村政府委員 ただいまのお話でございますが、一般に手配旅行の場合には、これは当然のことでありますが、委託者に対して渡しております。 それから、主催旅行の場合でございますが、この場合は通常、団体による精算でございますので、個別の旅行者に対してそれを渡すということがないわけで、その点で誤解が生ずるのかと思います。
それで、この約款改正の方向といたしましては、一つは、今回法律改正で提案さしていただきました主催旅行、これと、その他のタイプであります手配旅行と、これは契約の内容も違う、責任のあり方も違うということにかんがみまして、従来これが一本であったものを約款は二つに分ける、それぞれの契約の内容に応じて約款は二つに分けるということがまず基本でございます。
○西村政府委員 いま先生御指摘のような形で、一般的に申しますと、旅行業者のみが主催旅行をすることができるわけでございますから、旅行業者でない者が団体を募集するという行為は旅行業法違反になるわけでございまして、あらかじめ団体性がある者、たとえば労働組合なら労働組合というような団体性がある者が、その組合員を頼んで旅行業者に手配依頼するという場合には、これは団体の手配旅行になるわけで、ここに言う主催旅行には
○草野委員 主催旅行と手配旅行について約款上分ける、そして主催旅行についていろいろと改正をするようでございますけれども、まず一つ、事故の問題でございます。 最近、海外におけるいろいろな事故が起きておるようでございます。データによりましてもかなり出ておりますけれども、この事故の補償ということについて、どういう事故、具体的に何と何の事故について補償すると、まずこの点について伺いたいと思います。
○小林(恒)委員 大手、中小、それぞれに、この業界の中で整合性を保ちながら商売を営んでいくことができるようなたてまえができ上がっているのだという御説明でありますけれども、それでは、第二条の中に「主催旅行」というものが改めて加えられましたが、主催旅行は旅行業の中で今日どういう役割りを果たしているのかといった点について——主催旅行と手配旅行、通称パッケージツアーと言われるようなものの存在が大変多くなってきて
ただ、実際に主催旅行であるかその他の手配旅行であるかによって、利用者の方が要求する権利、旅行業者が負うべき責任は明らかに違うものでございますので、これを法律の上では区分していかなければいけないということには変わりないと思います。 ただ、実際に旅行者が保護を受けるためには、すでにかなり厳密に実施させておりますが、パンフレットには旅行業者の責任を明確に書かせております。
○小林(恒)委員 旅程管理が主たる目的であるということについては、ある意味で理解をするのですけれども、主催旅行と手配旅行というのは、正確な意味で区分がいまできているのだろうか。 具体的に申し上げますと、ここにいま町にはんらんをしているパンフレットを持参しているのでありますけれども、たとえばハネムーン旅行なんというのは主催旅行でもって計画をされているわけですね。
すなわち、「旅行あっせん業の内容としては、委任を受けてなす旅行の手配、旅行の請負、旅行の主催の三つに分けられると思うが、この内容は契約によるが、従来これらの契約内容と異なる接遇をなし、旅客の正当なる利益を害するおそれもあったので、今回の改正案においては、旅行あっせん約款を定めしめて届出させることにし、なお契約不履行の場合の損害賠償能力を確保するための措置として、約款中に違約金についての規定を置くことにし